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2021-01-15 (Fri) 10:57

令和2年7月豪雨による被災者の一部負担金の免除延長について

令和2年7月豪雨による被災者の医療・介護の一部負担金・利用料の免除延長について

1、市町村国保・後期高齢者医療・介護保険の被保険者
  【免除期間】令和3年2月28日まで延長
       ※令和3年1月1日以降、一部負担金等の免除を受けるためには、医療機関の窓口で免除証
        明書の提示が必要となります。
  【免除対象者】災害救助法の適用市町村に居住する者

2、協会けんぽの被保険者又は被扶養者
  【免除期間】令和3年3月31日まで延長
       ※令和3年1月1日以降、一部負担金等の免除を受けるためには、医療機関の窓口で免除証
        明書の提示が必要となります。
  【免除対象者】災害救助法の適用市町村に居住する者

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一般内科全般をカバーする総合内科の役割を持ち、老人内科のほか生活習慣病や各種慢性疾患の治療・療養指導を中心に幅広い診療に対応しています。なお、在宅診療にも力を入れており、ご希望があればいつでも往診や訪問診療に伺っております。また、産業医活動も積極的におこなっております。

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