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2021-01-15 (Fri) 10:57

令和2年7月豪雨による被災者の一部負担金の免除延長について

令和2年7月豪雨による被災者の医療・介護の一部負担金・利用料の免除延長について

1、市町村国保・後期高齢者医療・介護保険の被保険者
  【免除期間】令和3年2月28日まで延長
       ※令和3年1月1日以降、一部負担金等の免除を受けるためには、医療機関の窓口で免除証
        明書の提示が必要となります。
  【免除対象者】災害救助法の適用市町村に居住する者

2、協会けんぽの被保険者又は被扶養者
  【免除期間】令和3年3月31日まで延長
       ※令和3年1月1日以降、一部負担金等の免除を受けるためには、医療機関の窓口で免除証
        明書の提示が必要となります。
  【免除対象者】災害救助法の適用市町村に居住する者

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注意事項

(1­)当院では入院されている方に、安心して医療を受けていただくために、入院されている方の個人情報の取扱には万全の体制で対処しております。病室にお名前の表示を希望されない方は、職員までお申出下さい。(2­)入院中は療養に専念することが第一です。この点を自覚し、常に静粛に、特に他人の療養を妨げないように心がけてください。(3­)入院中は一日でも早く回復していただくために、医師、看護師、その他の職員の指示を守ってください。(4­)やむを得ない事情で外出・外泊を希望される方は、前もって病棟看護師を通じ担当医の許可を受けてください。(5­)電気器具・暖房器具の使用には、病院長の許可が必要です。ご使用を希望される方は、病棟看護師.­.­.­

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